規則等
国立大学法人熊本大学男女共同参画推進委員会規則
(設置)
- 第1条
- 国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第29条第1項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学に、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)の基本理念にのっとり、国立大学法人熊本大学における男女共同参画を推進するため、国立大学法人熊本大学男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- 第2条
- 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
- (1) 学長が指名する理事又は副学長 3人
- (2) 教育学部及び大学院教育学研究科のうちから選出された教員 1人
- (3) 大学院人文社会科学研究部から選出された教員 2人
- (4) 大学院先端科学研究部から選出された教員 2人
- (5) 大学院生命科学研究部から選出された教員 3人
- (6) 発生医学研究所、産業ナノマテリアル研究所、熊本創生推進機構、総合情報統括センター、くまもと水循環・減災研究教育センター、先進マグネシウム国際研究センター、生命資源研究・支援センター及びヒトレトロウイルス学共同研究センターから選出された教員 各1人
- (7) 病院から選出された教員 1人
- (8) 経営企画本部長及び総務部長
- (9) 看護部長
- (10) 男女共同参画に関し識見を有する学外の者 若干人
- (11) その他委員長が指名する者 若干人
- 2 前項第2号から第7号まで、第10号及び第11号の委員は、学長が委嘱する。
- 3 第1項の委員には、女性を相当数含むものとする。
- 4 第1項第2号から第7号まで、第10号及び第11号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
- 5 第1項第2号から第7号まで及び第10号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
- 第3条
- 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
-
- (1) 男女共同参画の推進のための方針の策定に関すること。
- (2) 男女共同参画の推進に係る課題の把握及びその対策に関すること。
- (3) その他男女共同参画の推進に関し必要な事項
- 第4条
- 委員会に、委員長を置き、第2条第1項第1号の理事又は副学長のうちから、学長が指名するものをもって充てる。
- 2 委員長は、委員会を主宰する。
- 3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
- 委員会に、委員長を置き、第2条第1項第1号の理事又は副学長のうちから、学長が指名するものをもって充てる。
- 第5条
- 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
- 2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
- 第6条
- 委員会は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
- 第7条
- 委員会に、専門的事項を調査審議するため、専門委員会及びワーキンググループを置くことができる。
- 2 専門委員会及びワーキンググループに関し必要な事項は、委員長が別に定める。
- 第8条
- 委員会の事務は、総務部人事課において処理する。
- 第9条
- この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(組織)
(審議事項)
(委員長)
(議事)
(意見の聴取)
(専門委員会等)
(事務)
(雑則)
- 附 則
- 1 この規則は、平成18年7月6日から施行する。
- 2 この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第2号、第3号、第6号及び第7号の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
- 附 則
- 1 この規則は、平成19年7月26日から施行する。
- 2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の第2条第1項第2号及び第3号の委員である者は、この規則施行の日において、当該各号に相当する改正後の第2条第1項各号の委員となるものとする。
- 3 この規則施行後最初に委嘱される第2条第1項第2号から第7号までの委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
- 附 則
- この規則は、平成21年4月1日から施行する。
- 附 則
- 1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
- 2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第2条第1項第2号の委員で医学部から選出されたものは、この規則の施行の日において、改正後の第2条第1項第4号の委員となるものとし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
- 附 則
- この規則は、平成22年10月1日から施行する。
- 附 則
- この規則は、平成25年4月1日から施行する。
- 附 則
- この規則は、平成25年4月1日から施行する。
- 附 則
- この規則は、平成26年5月1日から施行する。
- 附 則
- この規則は、平成28年4月1日から施行する。
- 附 則
- この規則は、平成29年4月1日から施行する。
- 附 則
- この規則は、平成30年4月1日から施行する。
- 附 則
- 1 この規則は、平成30年8月1日から施行し、改正後の第2条第1項第3号及び第4号の規定は、平成30年4月1日から適用する。
- 2 この規則の適用の日の前日に第2条第1項第3号及び第4号の委員であった者が、この規則適用後も引き続き委員となる場合の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
- 附 則
- この規則は、平成31年4月1日から施行する。
- 附 則
- この規則は、令和2年4月1日から施行する。
- 附 則
- この規則は、令和3年4月1日から施行する。